保証対象部分 |
基本的性能 |
保証期間
|
性 能 基 準 |
(基礎)
基礎及び基礎ぐいをいい、アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等は含まない。 |
上部構造の
水平支持 |
10年 |
基礎は、沈下、不等沈下等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
尚、基礎にコンクリートの収縮による軽微な亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
(現象)
1. |
住宅の廻りの段、踏段が著しく隆起し生活に支障がある。 |
2. |
住宅の給・排水に支障が生じている。 |
3. |
1階の床に不陸が生じている。 |
4. |
屋根の排水が困難になっている。 |
5. |
基礎に構造亀裂が発生している。 |
6. |
建具の開閉が困難で調整が不能である。 |
7. |
住宅が傾斜し通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。 |
8. |
基礎の一部に遊びが生じている。 |
9. |
補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
|
(柱・梁等)
土台、柱、梁、桁、筋かい等をいう。 |
荷重の支持 |
10年 |
柱・梁等は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
尚、柱・梁等に木材の乾燥による亀裂又はコンクリートの収縮による亀裂が生じるのは、通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
(現象)
1. |
建具の開閉が困難で調整が不能である。 |
2. |
柱、はり、壁に構造亀裂、ねじれ、脱落等が生じている。 |
3. |
通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。 |
4. |
補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
|
(床)
表面仕上部分
を除く。 |
水平支持 |
10年 |
床は、不陸、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
(現象)
1. |
建具の開閉が困難で調整が不能である。 |
2. |
通常転がらないものを机等の上に置いた場合、転がって止まらない。 |
3. |
歩行等に伴う振動が著しい。 |
4. |
床に構造亀裂が発生している。 |
5. |
補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
|
(壁)
内装外部の表面仕上げ部分、開口部分、建具を除く。 |
荷重の支持 |
10年 |
壁は、傾斜、たわみ、破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
尚、コンクリート、漆喰等による壁に、材料の収縮による軽微な亀裂又はすき間が生じるのは避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。
(現象)
1. |
建具の開閉が困難で調整が不能である。 |
2. |
壁に構造亀裂が生じている。 |
3. |
壁の面外にたわみが生じている |
4. |
前2・3が原因となって表面仕上材が破損している。 |
5. |
補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
|
防水 |
10年 |
外壁は、雨水が侵入して室内仕上面を汚損し、又は室内にしたたるまで、基本性能が損なわれてはならない。 |
(屋根)
下地及び仕上部分をいう。 |
防水 |
10年 |
屋根は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し、又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。 |
(屋根)
下地及び小屋組をいう。 |
荷重の支持 |
10年 |
屋根は、破損、たわみ等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
(現象)
1. |
部材又はその接合部に構造的破損が生じている。 |
2. |
補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。 |
|
〔免責事項〕 次の場合に発生した性能基準違反については、補修の責任はありません。
1. |
保証期間2年間経過後に生じた白蟻等の食害が原因の場合 |
2. |
保証期間2年経過後に建具から雨水が侵入した場合 |
3. |
植物の根等の成長が原因の場合 |
4. |
竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は請負業者以外の者が
それらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上ることにより損傷を与えた場合
※メーカーの保証がある場合には、その期間を越えない。 |
|